毒物劇物に関する法令 (部分 )
昭和二十五年法律第三百三号
毒物及び劇物取締法
(目的)
第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。
(禁止規定)
第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
第三条の二 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
4 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
5 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
6 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
7 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
8 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
9 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
11 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。
第三条の三 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
第三条の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
(営業の登録)
第四条 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五条、第七条第三項、第十条第一項及び第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
2 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
3 製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
(販売業の登録の種類)
第四条の二 毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
一 一般販売業の登録
二 農業用品目販売業の登録
三 特定品目販売業の登録
(販売品目の制限)
第四条の三 農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
2 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
(登録基準)
第五条 都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条第一項の登録をしてはならない。
(登録事項)
第六条 第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
三 製造所、営業所又は店舗の所在地
(特定毒物研究者の許可)
第六条の二 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
一 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
三 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
四 第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者
(毒物劇物取扱責任者)
第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2 毒物劇物営業者が毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、その製造所、営業所若しくは店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。
(毒物劇物取扱責任者の資格)
第八条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一 薬剤師
二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一 十八歳未満の者
二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
3 第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
4 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
5 この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(登録の変更)
第九条 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。
(届出)
第十条 毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2 特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
三 当該研究を廃止したとき。
3 第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。
(毒物又は劇物の取扱)
第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(毒物又は劇物の表示)
第十二条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
第十三条 毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
第十三条の二 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
(毒物又は劇物の譲渡手続)
第十四条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
一 毒物又は劇物の名称及び数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
3 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。
4 毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。
(毒物又は劇物の交付の制限等)
第十五条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
一 十八歳未満の者
二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 参考(ピクリン酸、 塩素酸カリウムを 35%含有する製剤、ナトリウム 亜塩素酸ナトリウムを 35%含有する製剤)
三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
2 毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。
3 毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
4 毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない。
(廃棄)
第十五条の二 毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。
(回収等の命令)
第十五条の三 都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(運搬等についての技術上の基準等)
第十六条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
2 保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
一 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
二 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
三 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨
(事故の際の措置)
第十七条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
(立入検査等)
第十八条 都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項の政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
2 前項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
3 毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録の取消等)
第十九条 都道府県知事は、毒物劇物営業者の有する設備が第五条の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(登録が失効した場合等の措置)
第二十一条 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長)に、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、それぞれ現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
2 前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第三条の二第六項及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、同条第十項の規定を適用しない。
(業務上取扱者の届出等)
第二十二条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
三 事業場の所在地
四 その他厚生労働省令で定める事項
別表第一毒物
一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
二 黄燐りん
三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
五 クラーレ
六 四アルキル鉛
七 シアン化水素
八 シアン化ナトリウム
九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
十 ジニトロクレゾール
十一 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール
十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
十五 水銀
十六 セレン
十七 チオセミカルバジド
十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
十九 ニコチン
二十 ニツケルカルボニル
二十一 砒ひ素
二十二 弗ふつ化水素
二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
二十五 モノフルオール酢酸
二十六 モノフルオール酢酸アミド
二十七 硫化燐りん
二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの
別表第二劇物
一 アクリルニトリル
二 アクロレイン
三 アニリン
四 アンモニア
五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
六 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート
七 エチレンクロルヒドリン
八 塩化水素
九 塩化第一水銀
十 過酸化水素
十一 過酸化ナトリウム
十二 過酸化尿素
十三 カリウム
十四 カリウムナトリウム合金
十五 クレゾール
十六 クロルエチル
十七 クロルスルホン酸
十八 クロルピクリン
十九 クロルメチル
二十 クロロホルム
二十一 硅弗けいふつ化水素酸
二十二 シアン酸ナトリウム
二十三 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十四 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト
二十五 ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十六 四塩化炭素
二十七 シクロヘキシミド
二十八 ジクロル酢酸
二十九 ジクロルブチン
三十 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン
三十一 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール
三十二 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート
三十三 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
三十四 二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミド
三十五 一・二―ジブロムエタン(別名EDB)
三十六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
三十七 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン
三十八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
三十九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
四十 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
四十一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
四十二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
四十三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
四十四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
四十五 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
四十六 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト
四十七 ジメチル硫酸
四十八 重クロム酸
四十九 蓚しゆう酸
五十 臭素
五十一 硝酸
五十二 硝酸タリウム
五十三 水酸化カリウム
五十四 水酸化ナトリウム
五十五 スルホナール
五十六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
五十七 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート
五十八 トリクロル酢酸
五十九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
六十 トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル
六十一 トルイジン
六十二 ナトリウム
六十三 ニトロベンゼン
六十四 二硫化炭素
六十五 発煙硫酸
六十六 パラトルイレンジアミン
六十七 パラフエニレンジアミン
六十八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
六十九 ヒドロキシルアミン
七十 フエノール
七十一 ブラストサイジンS
七十二 ブロムエチル
七十三 ブロム水素
七十四 ブロムメチル
七十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
七十六 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
七十七 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
七十八 ベタナフトール
七十九 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)
八十 ペンタクロルフエノール(別名PCP)
八十一 ホルムアルデヒド
八十二 無水クロム酸
八十三 メタノール
八十四 メチルスルホナール
八十五 N―メチル―一―ナフチルカルバメート
八十六 モノクロル酢酸
八十七 沃よう化水素
八十八 沃よう素
八十九 硫酸
九十 硫酸タリウム
九十一 燐りん化亜鉛
九十二 ロダン酢酸エチル
九十三 ロテノン
九十四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの
別表第三特定毒物
一 オクタメチルピロホスホルアミド
二 四アルキル鉛
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 テトラエチルピロホスフエイト
八 モノフルオール酢酸
九 モノフルオール酢酸アミド
十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令
毒物劇物に関する施行令(部分)
(使用者及び用途)
第二十二条 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの
二 用途 かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除
(着色及び表示)
(使用者及び用途)
第二十八条 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一 使用者
イ 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
ロ くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
二 用途 倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る。)
(品質及び表示)
(発火性又は爆発性のある劇物)
第三十二条の三 法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。
第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可
(登録票の交付等)
(登録票又は許可証の書換え交付)
第三十五条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第二項及び第三項並びに第三十六条の二第一項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第二項及び第三項、第三十六条の二第一項並びに第三十六条の六において同じ。)に対して行わなければならない。
(登録票又は許可証の再交付)
第三十六条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。
(登録票又は許可証の返納)
第三十六条の二 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
2 都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十九条第四項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
第三十六条の三 都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更)
第三十六条の四 特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更後の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。以下この条において「新管轄都道府県知事」という。)による法第三条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第九章 毒物及び劇物の廃棄
(廃棄の方法)
第四十条 法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
一 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
二 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
四 前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。
第九章の二 毒物及び劇物の運搬
(容器)
第四十条の二 四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤を除く。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強度を有するドラム缶でなければならない。
2 四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラム缶)第一種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
(運搬方法)
第四十条の五 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2 別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。
四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
(荷送人の通知義務)
第四十条の六 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
第十章 業務上取扱者の届出
(業務上取扱者の届出)
第四十一条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 電気めつきを行う事業
二 金属熱処理を行う事業
三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四 しろありの防除を行う事業
毒物及び劇物取締法施行規則(部分)
第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。
(昭四〇厚令一・追加、昭四六厚令一一・一部改正)
(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
第十一条の五 法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機燐りん化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。
第十一条の六 法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
ハ 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
四 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
(交替して運転する者の同乗)
第十三条の四 令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
一 一の運転者による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。以下この号において同じ。)が、四時間(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定を受けた道路をいう。)のサービスエリア又はパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法第十一条第二号に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず一の運転者による連続運転時間が四時間を超える場合にあつては、四時間三十分)を超える場合
二 一の運転者による運転時間が、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。)を平均し一日当たり九時間を超える場合
(平一六厚労令一一一・全改、平二三厚労令一五・旧第十三条の三繰下、令五厚労令一六三・一部改正)
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
第十三条の五 令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第十三条の七 令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
第十三条の十一 令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一 文書の交付
二 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第十三条の七繰下、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第十三条の九繰下、平二三厚労令一五・旧第十三条の十繰下、令四厚労令九二・令五厚労令一六三・一部改正)
第十三条の十二 令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の別
三 名称並びに成分及びその含量
四 応急措置
五 火災時の措置
六 漏出時の措置
七 取扱い及び保管上の注意
八 暴露の防止及び保護のための措置
九 物理的及び化学的性質
十 安定性及び反応性
十一 毒性に関する情報
十二 廃棄上の注意
十三 輸送上の注意
毒物及び劇物取締法施行令 政令(部分)
(登録票又は許可証の再交付)
第三十六条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。
(廃棄の方法)
第四十条 法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
一 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
二 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
四 前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。
第九章の二 毒物及び劇物の運搬
(運搬方法)
第四十条の五 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2 別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。
四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
(荷送人の通知義務)
第四十条の六 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
第九章の三 毒物劇物営業者等による情報の提供
第四十条の九 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 前二項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。
4 前三項に定めるもののほか、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十章 業務上取扱者の届出
(業務上取扱者の届出)
第四十一条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 電気めつきを行う事業
二 金属熱処理を行う事業
三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四 しろありの防除を行う事業
第四十二条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一 前条第一号及び第二号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
二 前条第三号に掲げる事業 別表第二に掲げる物
三 前条第四号に掲げる事業 砒ひ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
毒物及び劇物取締法施行規則(省令)部分
(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
第十一条の六 法第十二条第二項第四号に規定する毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要な表示事項は、左の通りとする。
一 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)を販売し、又は授与するときは、次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない旨
ハ 眼に入つた場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべき旨
三 毒物及び劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入したジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)を販売し、又は授与するときは次に掲げる事項
イ 小児の手の届かないところに保管しなければならない旨
ロ 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
ハ 居間等人が常時居住する室内では使用してはならない旨
ニ 皮膚に触れた場合には、石けんを使つてよく洗うべき旨
四 毒物又は劇物の販売業者が、毒物又は劇物の直接の容器又は直接の被包を開いて、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに毒物劇物取扱責任者の氏名
(農業用劇物の着色方法)
第十二条 法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
第十三条の五 令第四十条の五第二項第二号に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
第十三条の六 令第四十条の五第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下欄に掲げる物とする。
(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
第十三条の七 令第四十条の六第一項に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
第十三条の十一 令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一 文書の交付
二 電磁的記録媒体の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
第十三条の十二 令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の別
三 名称並びに成分及びその含量
四 応急措置
五 火災時の措置
六 漏出時の措置
七 取扱い及び保管上の注意
八 暴露の防止及び保護のための措置
九 物理的及び化学的性質
十 安定性及び反応性
十一 毒性に関する情報
十二 廃棄上の注意
十三 輸送上の注意
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